- 2026年9月15日
- 2026年9月22日
名古屋市の自立支援医療の制度内容と手続きの流れについて

名古屋市の自立支援医療(精神通院医療)の制度内容と具体的な手続きの流れについてご案内します。他の市町村についても同様の手続きとなることが多いですが、詳細は各自治体にご確認ください。
この制度を利用することで通常は健康保険で3割負担となる医療費が原則として1割負担に軽減されます。対象となるのはうつ病や不安症などの精神疾患であり、これらに対する診察、薬代、訪問看護などが適用となります。ただし、精神疾患の治療に直接関係のない医療費や薬代にはこの制度は適用されません。
申請の際には通院する病院やクリニック、薬を受け取る薬局、利用する訪問看護ステーションなどを、原則としてそれぞれ1か所ずつ指定します。無事に審査が通ると、手元に届く受給者証に指定した医療機関が印字されます。
さらに、世帯の所得状況などによって、ひと月あたりの自己負担額に上限が設けられます。上限額に達した月はそれ以上の自己負担が発生しません。
手続きの流れ
まず当院に自立支援制度を利用したい旨を相談いただければ、専用の診断書を作成いたします。名古屋市において申請を行う場合の担当窓口は、お住まいの区の区役所福祉課、または支所管内にお住まいの場合は支所の区民福祉課となります。審査を経て認定されると、「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」がご自宅に交付されます。医療機関を受診する際や薬局を利用する際にこれらを毎回窓口で提示することで負担軽減が適用されます。
申請に必要な書類
申請書(兼同意書)は区役所の窓口に用意されているため、その場で受け取って記入することができます。医師の診断書は申請日からおおむね3か月以内に発行されたものをご用意ください。
これに加えて資格確認証やマイナポータルの資格情報画面といった健康保険の情報がわかるものと、マイナンバーカードや通知カードなどマイナンバーが確認できるものを持参する必要があります。世帯の所得区分や同意書の有無によっては、市町村民税の非課税証明書や年金の振込通知書など、追加で所得を確認できる書類が必要になるケースもあります。
有効期間と更新について
受給者証の有効期間は原則として1年間であり、継続して制度を利用する場合は毎年の更新(再認定)手続きが必須です。この手続きは有効期限が切れる3か月前から行うことができます。手続き自体は毎年必要ですが、治療方針に大きな変更がない場合に限り、医師の診断書の提出は2年に1度で済む仕組みになっています。
期限が切れてしまうと新しい受給者証が届くまでの間は通常の負担割合(3割)となってしまうため、余裕を持った手続きが推奨されます。また、有効期限内であっても住所や氏名、健康保険証が変わった場合や、通院する病院や薬局を変更したい場合は、区役所の窓口で速やかに変更手続きを行う必要があります。とくに医療機関の変更は、事前の申請が済んでいないと新しい病院で制度を利用できないため注意が必要です。
診察費用についてはこちらのページもご参照ください。
